市川市剣道連盟・東部支部規約
(総 則)
第1条
本支部は、市川市剣道連盟・東部支部と称し、事務局を支部長宅内に置き、活動場所を市川市内施設とする。
(目 的)
第2条
本支部は、剣道を通じ青少年の健全育成と会員相互の親睦、技術の 向上を図ることを目的とする。
(組 織)
第3条
1、本支部の会員は、5歳以上の青少年又は剣道を愛好する大人で、入会を希望する者をもって組織する。
2、本支部は、市川市剣道連盟、千葉県少年剣道育成連盟、市川市施設開放委員会に所属するものとする。
(事 業)
第4条
本支部は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年間事業計画に伴う事業に関すること。
(2)所属している各連盟等が開催する行事に関すること。
(役 員)
第5条
本支部に次の役員を置く。
支部長 1 名
副支部長 1 名
監事 2 名
顧問 若干名
事務局長 1 名
会計 1 名
(役員の職務)
第6条
役員の職務は、次のとおりとする。
(1)支部長は、本支部を代表し支部を統括する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故ある時はそ 職務を代行する。
(3)監事は、本支部の会計を監査する。
(役員の任期)
第7条
役員の任期は2年とする。
但し、再任は妨げない。
(総 会)
第8条
総会は年1回支部長が招集し、次の事項を審議し決議する。
(1)役員の承認
(2)事業報告及び決算報告
(3)事業計画及び予算案
(4)その他
(会 計)
第9条
本支部の事業費は、会費及び寄付をもって充てる。
第10条
本支部の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(付 則)
この規約は、昭和40年6月1日から施行する。
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
この規約は、平成元年4月1日から施行する。
この規約は、平成5年4月1日から施行する。
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
この規約は、令和8年1月1日から施行する。